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「特定活動46号」をご存じでしょうか? 

2021.05.26

NEWS, 外国人材紹介(国際事業部)

2021.05.26 | NEWS, 外国人材紹介(国際事業部)

 外国人が日本で働くためには、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」といった就労ビザを取得することが必要です。ただし、技術・人文知識・国際業務ビザでは販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等、インバウンド接客等の仕事に就くことが出来ませんでした。

 しかし、2019年5月に生まれた「特定活動 46号」では、日本の大学や大学院を卒業した日本語力の高い留学生が、飲食店や小売店などで働くことが認められました。今回の新制度の特長は、単に労働力不足を補うためではなく、雇用契約が成立して、在留資格の更新がされる限り、日本で働き続けることができる点です。そのため、会社の幹部や後継者として育成することも可能になります。

 この度、栃木県内の企業様から、「新事業をスタートするにあたり、ベトナム語・日本語・英語のトリリンガルで、将来的に事業を牽引できる”ポテンシャル”と”やる気”のある人材を雇用したい」とのご要望があり、弊社より「特定活動46号」に該当する優秀な人材を紹介、ご採用いただきました。 

特定活動46号で入職予定のイエンさん。

企業様の益々のご発展、イエンさんご活躍を祈念しております。

ミヤマホーム 国際事業部では、特定技能外国人のみならず、技・人・国、ならびに高度人材を含め、グローバルに活躍する人材を企業様にご紹介しております。 外国人社員の雇用にご興味のある方はぜひ、弊社にご相談ください。 

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